過失相殺とは、被害を受けた者にも落ち度(過失)がある場合、被害者は自分の落ち度に応じて、損害賠償請求できる金額が減らされる(相殺される)ということです。
例えば、交通事故が一番わかりやすいです!
横断歩道のない道路を横断した歩行者AがBが運転する車にはねられてしまったとします。
その結果、10万円の治療費などがかかったとします。
この場合、もちろん、車を運転していたBが加害者、歩行者Aが被害者となります。
しかし、被害者Aも横断歩道を横断していなかったという落ち度(過失)があります。そのため、例えば、2万円分だけ減額されて(相殺されて)AはBに対して8万円の損害賠償しか請求できなくなるということです。
宅建試験で出題される過失相殺
上記交通事故の事例では、Bの不法行為によって被害を受けているので、Aは「不法行為に基づく損害賠償請求権」を持つことになります。この不法行為に基づく損害賠償請求権について、裁判所は被害者の過失を考慮することができます(任意)。つまり、必ずしも過失相殺されるわけではないということです!
場合によっては、過失相殺されずに、損害額(治療費)の全額10万円を損害賠償できる判決を出すことも可能だということです!
一方、債務不履行の場合は、必ず、過失相殺しなければならないとなっています。
つまり、債務不履行における損害賠償請求においては、裁判所は、債務者に落ち度(過失)があれば、必ず過失相殺をするということです。
不法行為に基づく損害賠償請求権 | 過失相殺は任意 過失相殺しない場合もある |
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債務不履行に基づく損害賠償請求権 | 過失相殺は義務 過失相殺は必ず行う |
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