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瑕疵修補請求のポイント

例えば、あなたが建設業者に対して建物を建築してください!と注文して請負契約をしたとします。そして、完成した建物に瑕疵(欠陥)があった場合、あなたは、「欠陥があるので直してください!」と、その瑕疵の修理・補修を請求することができます。これが、「瑕疵修補請求(かししゅうほせいきゅう)(追完請求)」です。

一般的には「補修ほしゅう」というので、瑕疵補修請求と思いがちですが、法律用語として、「修補しゅうほ」といいます。

ただし、どんな場合でも瑕疵修補請求ができるかというとそうではありません!
例外があります!

瑕疵修補請求ができない場合

「瑕疵が重要でなく、修補に過分の費用を要するとき」は修補請求できません!
つまり、
①瑕疵が重要ではない ②修補に過分の費用がかかる この2つを同時に満たす場合は、たとえ、目的物(上記事例では建物)に瑕疵があっても修補請求はできません。

例えば、建物の柱が、設計図とは異なる材料が使われていることが判明した場合、この柱を計画していた材料に取り換えるには、いったん壊さないといけない場合があります。この場合、「修補に過分の費用がかかる」といえます。

また、材料が違っても耐震上何ら問題がないというのであれば、「瑕疵は重要ではない」といえます。
このような場合は瑕疵修補請求は例外的に行えないということです。
つまり、注文者(あなた)にとって大きな不利益が被らない場合といえるでしょう!

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