開発審査会とは、市街化調整区域における開発行為又は建築行為の許可に係る審議、審査請求に対する裁決を行います。
例えば、開発許可の申請をし、不許可処分を受け、これに不服がある場合、開発審査会に対して「不許可処分はおかしいんじゃないの?」と審査請求を行うことができます。
また、開発許可の申請をしたにも関わらず、何の処分もされないかった場合(不作為)も同様に、開発審査会に対して「きちんと許可なのか不許可なのか処分を下してください!」と審査請求を行うことができます。
そして、審査請求を受けた開発審査会は、審査請求を受理した日から2ヶ月以内に裁決しなければなりません。