譲渡所得税の計算方法
税額=①譲渡所得金額×税率
そして、
①譲渡所得金額=総収入金額(売買代金)-(②取得費+③譲渡費用)-④特別控除
で計算できます。
今回は②の取得費の話なので、取得費に焦点を当てて解説していきます!
取得費とは?
取得費とは、譲渡(売却)した土地や建物の取得に要した費用を指し、贈与や相続等により取得した土地建物を譲渡した場合、受贈者や相続人は何の費用もかからずに取得しています。
しかし、贈与者や被相続人(元所有者)がその土地建物を取得する際に費用がかかっている場合は、その費用を取得費として考えることができます。
概算取得費控除の特例
個人が土地・建物を譲渡した場合、取得費が分からない場合があります。
そんな場合に取得費を売買代金(収入金額)の5%に相当する金額とすることができます、
この「売買代金×5%」を概算取得費といい、所得税を計算する際に、売買代金から差し引いて譲渡所得金額を計算することができます。
例えば、2000万円の土地を売却して、③譲渡費用が100万円で特別控除がなく、取得費が分からなかった場合どうなるか?
概算取得費は2000万円×5%=100万円
したがって、
譲渡所得金額=2000万円-(100万円+100万円)=1800万円
となります。