土壌汚染対策法とは、土壌汚染による人の健康被害の防止を目的とした法律です。
ポイントをまとめる下記の通りです!
- 形質変更時要届出区域は都道府県知事が指定する
- 形質変更時要届出区域内で土地の形質変更を行う場合、着手14日前までに知事に届け出なければならない
- 形質変更時要届出区域が指定された際に既に土地の形質変更に着手している場合、指定日から14日以内に知事に届け出なければならない
- 形質変更時要届出区域内において、非常災害のために必要な応急措置として土地の形質変更をした者は、変更した日から14日以内に知事に届け出なければならない
宅建試験で出てくる「形質変更時要届出区域」とはどんな区域でしょうか。
形質変更時要届出区域とは
土壌汚染があるものの、その土壌中の特定有害物質が原因で健康被害が生ずるおそれがない区域について、都道府県知事は形質変更時要届出区域を指定することができます。(土壌汚染対策法)
そして、健康被害が生じるおそれがある危険な区域は「要措置区域」と言います。
要措置区域を指定をした場合、都道府県知事は当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を行うよう指示をします。
届出
形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところによ り、当該「土地の形質の変更の種類」、「場所」、「施行方法」及び「着手予定日」などの事項を都道府県知事に届け出なければなりません。
ただし、例外として下記行為を行う場合は届出不要です。
1.都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為(汚染除去行為)
2.通常の管理行為、軽易な行為
3.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
指定解除
土壌の特定有害物質による汚染の除去により、指定した形質変更時要届出区域の全部又は一部について指定の意味がなくなったと認めるときは、都道府県知事は、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について指定を解除するものとします。
特定有害物質とは?
・VOC(浮遊粒子状物質及び光化学オキシダント:車の排ガスに含まれる有害物質)
・ヒ素
・ホウ素
・フッ素
など