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生産緑地法のポイント

生産緑地法とは、都市部に残る緑地・農地を守るための法律です。

宅建試験で重要なポイントは、生産緑地地区で「建築物の建築」「宅地造成」などを行う場合、市町村長の許可が必要だという部分です。都道府県知事ではないので注意しましょう!

生産緑地地区とは、市街化区域の農地における緑地機能を積極的に評価し、公害や災害の防止、農業と調和した都市環境づくりなどに役立つ農地を言い、市町村長が指定します。この指定を受けると、税金は安くなるのですが、原則30年間は農地からの宅地転用ができなくなります。

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