都市緑地法とは、都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律です。
緑地の保全や推進のために「特別緑地保全地区」「緑地保全地域」「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域」などがあります。
それぞれの区域において、「土地の形質の変更」「工作物の新設・改築」等をする場合、誰の許可や届出が必要かを覚えましょう!
特別緑地保全地区 | 都道府県知事等の許可 |
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緑地保全地域 | 都道府県知事等に届出 |
地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域 | 市町村長の許可 |
特別緑地保全地区のその他の宅建試験ポイント
- 特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際、すでに行為に着手している者は、都市計画が定められた日から30日以内に知事に届け出なければなりません。
- 特別緑地保全地区内において、非常災害のために必要な応急措置として一定の行為をした者は、行為をした日から14日以内に知事に届け出なければなりません。