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河川法のポイント

河川法とは、河川に「ダム・水門・堤防・護岸など」の河川管理施設を建設して、「洪水、津波、高潮等」の被害から下線を防護するための法律です。

河川区域・河川保全区域と河川管理者の許可

河川区域・河川保全区域内において、「占有」「土石・砂を採取」「工作物の新設・改築」「土地の掘削、盛土、切土」をする場合、河川管理者の許可が必要です。

河川区域と河川保全区域の違いですが、イメージとしては、川~堤防までの間が河川区域、堤防の外側から50mくらいが河川保全区域といった感じです。
なので、河川の堤防近くの土地や建物の売買を行う場合、河川保全区域にかかっているどうかを宅建士は知らべて、もし、河川保全区域内であれば、重要事項説明書(35条書面)に記載して「建物を建てたり、改築したりする場合は河川管理者の許可が必要であることを」説明しないといけません。

河川管理者とは、一級河川の場合、国土交通大臣や都道府県で、二級河川の場合、都道府県、準用河川の場合は市町村となります。

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