成年被後見人とは、「痴呆」や「知的障害」「精神障害」などの重度の精神障害を持つ者を言います。
法律用語では、事理を弁識する能力(判断能力)を欠く状況にある人を言います。
そして、精神的障害の重い順に
「成年被後見人」 → 「被保佐人」 → 「被補助人」
となります。
そして、成年被後見人は、本人等が家庭裁判所に対して請求することで、「後見開始の審判」を受けた者を言います。
つまり、精神障害者であっても、上記「後見開始の審判」を受けていない者は成年被後見人ではありません。
成年被後見人の権限
原則 | 単独で有効な法律行為(契約等)はできない。 つまり、契約をしても、後で取消すことができます。 |
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例外 | 日用品の購入など日常生活に関する行為は単独で有効に意思表示や契約ができます。 |
上記、原則と例外は宅建試験でも基本中の基本です!
必ず覚えること!
成年被後見人の保護者
家庭裁判所によって選任された者が成年被後見人の保護者となり、「成年後見人」と言います。
そして、成年後見人は、法律によって代理権が与えられているので、法定代理人となります。
成年後見人の持つ権利
成年後見人は ①代理権、 ②取消権、 ③追認権 を持っています。
つまり、成年被後見人の代理人として、契約を締結することができます(代理権)。
また、成年被後見人が単独で、土地の売買契約をしてしまったら、それについて、後で取消したり(取消権)、追認したり(追認権)することができます。
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一問一答
【問題】(2021-12-3-1)
成年後見人が、成年被後見人に代理して、成年被後見人が所有する乗用車を第三者へ売却する場合、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができない。
【問題】(2021-12-3-1)
成年後見人が、成年被後見人に代理して、成年被後見人が所有する乗用車を第三者へ売却する場合、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができない。
【解答】
誤り
【解説】
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、成年被後見人は単独で行えるため、あとで取り消すことはできません。
そして、成年被後見人が所有する乗用車を第三者へ売却する場合、成年後見人は、家庭裁判所の許可を得ずに、代理して行うことができます。よって、誤りです。