海岸法とは、海岸に「堤防・突堤・護岸など」の海岸保全施設を建設して、「津波・高潮・波浪など」の被害から海岸を防護するための法律です。
海岸保全区域と海岸管理者の許可
海岸保全区域内において、「占用」「土石・砂を採取」「工作物の新設・改築」「土地の掘削、盛土、切土」をする場合、海岸管理者の許可が必要です。
海岸管理者とは、原則として都道府県知事なのですが、宅建試験で「都道府県知事の許可が必要」と出てきたら誤りと考えてください!
なぜなら、原則は都道府県知事ですが、例外もあるため、都道府県知事と言い切れないからです。法律上は「海岸管理者」と規定されているので、海岸管理者の許可が必要と覚えておきましょう!