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営業保証金

宅建業者は自ら不動産の売り買いを行ったり、不動産の売買や賃貸の仲介を行ったりします。そして、不動産の売買となると、数千万円や数億円の取引もよくあります。
もし、万一、不動産の取引でお客様に損害を与えた場合、宅建業者自身でその賠償をしないといけないのですが、金額が大きいため万一賠償できないとお客様は困ってしまいます。

そのために宅建業者は営業を開始するに前に、「営業保証金」というものを供託所に供託しなければならないというルールになっています。

いくら供託する必要があるか?

主たる事務所(本店)は1000万円、その他の事務所(支店)は1店舗あたり500万円を供託しなければなりません。

【具体例】 例えば、本店を支店が3つある宅建業者の場合、1000万円+(500万円×3)=2500万円を営業保証金として供託しなければなりません。

どこに供託するのか?(供託先)

主たる事務所の最寄りの供託所に上記金額の営業保証金を供託しないといけません。

何で供託できる?

営業保証金は、金銭(現金)だけでなく、国債や地方債等でも供託できます

この場合、評価額が異なるので注意しましょう

  • 金銭:100%
  • 国債:額面の100%
  • 地方債・政府保証債:額面の90%
  • その他の有価証券:80%

【具体例】 例えば、「額面1000万円の国債」は1000万円として扱いますが、「額面1000万円の地方債」は900万円として扱います。

供託しないとどうなるか?

供託したら、供託したことを免許権者に届出をしなければなりません。

供託した旨の届出をしなければ、すべての事務所で業務を開始することができません。
※事務所を増設した場合、その事務所のみ業務を開始できない

免許権者は、免許をした日から3か月以内に、宅建業者が上記届出をしないときには、催告をしなければなりません。これは免許権者の義務です。

上記免許権者からの催告を受けた場合、催告が到達した日から1か月以内に届出をしないときは、免許権者は、免許を取り消すことができます。これは免許権者は任意で取り消しができます。

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