「還付」という単語は、宅建の試験では「営業保証金の還付」という形で出てきます。
ここでいう「還付」とは「弁済」と置き換えるとわかりやすいです。
例えば、営業保証金制度を利用した宅建業者Aが土地を所有していた。
この土地をBが購入する契約をした。
売主:宅建業者A
買主:B
です。
この売買契約の際に、Bが宅建業者Aに手付を交付した。
その後、適法に契約解除をしたにも関わらず、宅建業者Aが手付をBに返さない場合、Bは、Aが供託した営業保証金から還付(弁済)を受けることができます。
営業保証金の還付の流れ
下記で解説する営業保証金の還付の流れは宅建試験でも頻出です!
そのため「還付」という言葉を頭に入れた上で、下記流れも一緒に勉強しておきましょう!
- Bは供託所に対して還付請求をする(損害を受けたから、その損害分を弁済してください!と主張する)
- 供託所は損害分を還付(弁済)する
- 還付した結果、供託している営業保証金に不足が生じる。
- 供託所は、Aの免許権者に対して、営業保証金が不足していることを通知する。
- 免許権者は宅建業者Aに対して営業保証金が不足しているから、供託所に不足分を供託するよう通知する
- 宅建業者Aは上記通知を受けてから2週間以内に、不足額を供託所に供託する。
- 宅建業者Aは上記供託してから2週間以内に、免許権者に対して供託した旨の届出をする。