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手付(違約手付・解約手付・証約手付)のポイント

手付とは、 売買や請負などの契約締結の際に(時に)、「買主や注文者」が「売主や請負業者」に対して交付するお金を言います。そして、このお金は一般的には代金に充てられます。
つまり、1000万円の土地を購入して、200万円を手付金として買主が売主に支払ったら、残金800万円を支払うことで支払い完了となるわけです。

違約手付 当事者に契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の「罰」として没収することができる手付
解約手付 契約当事者の相手方が契約の履行に着手するまでは、解約できるとする手付。

  • 売主から解除する場合、買主が履行に着手するまでは、既に受けとった手付金の倍額を買主に返すことにより解除できる。
  • 買主から解除する場合、買主は既に支払った手付金を放棄して(返還を求めずに)契約解除できる
証約手付 契約の締結を証明することを目的として授受される手付

履行に着手するとは?

売主が履行に着手した例

下記行為を売主が行うと、買主は手付を放棄しても解約できません。

  • 中間金や残金を支払った場合
  • 引っ越し業者との契約をした場合

買主が履行に着手した例

下記行為を買主が行うと、売主は手付の倍額を買主に返しても解約できません。

  • 注文者の希望に応じて建築材料の発注をしたり、建築工事に着手したりしたとき
  • 買主の希望に応じて分筆をした場合

宅建業法では解約手付とみなされる

売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合、手付について「違約手付」「証約手付」と契約したとしても、如何にかかわらず、それらは認められず、必ず「解約手付」とみなされます。

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