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違約金・損害賠償額の予定

違約金

違約金とは、事前に債務不履行があった場合に、債務者が支払うべきお金がいくらかを決めておくこと(その金額)を指します。

例えば、あなたが、地主Aから土地を1000万円で購入する契約を締結し、5月10日に代金を支払う契約をしたとします。その契約に「期日に代金の支払いができない場合、違約金として20万円を支払う」と約束していた場合、もし、あなたが5月10日に代金1000万円を用意できなかったら、約束違反(債務不履行)となり、あなた(債務者)は違約金20万円を支払わなければなりません。

損害賠償額の予定

そして、似たような言葉に「損害賠償額の予定」というものがあります。
これも、意味としては違約金と同じと考えてもらって大丈夫です。

上記事例で言えば、あなたが期日に代金を支払えない場合、損害賠償金20万円を事前に予定しておくということです。
実際の契約には「期日に代金の支払いができない場合、損害賠償金として20万円を支払うことを予定する」という風に記載します。
意味としては上記違約金と同じと思ってください!

損害賠償額の予定等の制限(宅建業法)

民法では、違約金や損害賠償の予定額については無制限です。
しかし、宅建業法では、一定の制限を加えています。

どういった制限かというと
売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合、「損害賠償の予定額」と「違約金」の合計額が代金額の20%を超えて定めができない
としています。なぜなら、不動産取引については、宅建業者の方が法律知識もあるため、素人より契約する際にも優位な立場といえます。また、不動産取引では数千間円・数億円とった工学の取引となるため、違約金等を無制限にするとお客様に不利になってしまいます。そのため上記のような制限を加えている訳です。

もし、「損害賠償の予定額」と「違約金」の合計額を代金額の20%を超えて定めた場合、代金額の20%を超える部分が無効になります。

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