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法定代理人(ほうていだいりにん)

法定代理人とは、法律で定められた代理人を言います。

例えば、未成年者の親(親権者)は法定代理人の一番分かりやすい例です。
親は、法律によって、未成年者の代理人とされています。
未成年者本人が親に対して、委任することで、代理人となったわけではないですよね!

このように、法律で決められた代理人が法定代理人です。
ちなみに、自分の「意思」で委任する代理を「任意代理」と言います。

宅建で覚えておくべき法定代理人は
・未成年者の親(親権者
成年後見人
・代理権付与の審判がなされた保佐人
・代理権付与の審判がなされた補助人
の4つで十分です。

 

代理権の消滅

  死亡 破産開始決定 後見開始 解約通知
任意代理 本人   消滅   消滅   ―   消滅
代理人   消滅   消滅   消滅   消滅
法定代理 本人   消滅   ―   ―   ―
代理人   消滅   消滅   消滅   ―

上記の中で、注意すべきポイントは、以下3つです。

■「法定代理人の場合、本人が破産開始決定(破産の言い渡し)を受けても、法定代理は消滅しない」
例で考えると分かりやすいです!
法定代理における本人って例えば誰ですか?」
未成年者成年被後見人です!

この人達が破産したとします。
破産した結果、保護者である「親」や「成年被後見人」が保護者でなくなるのは普通に考えてあり得ないですよね!
逆に、より一層保護者の助けが必要ですよね!

■また、「代理人」自身が後見開始の審判を受ければ、代理人としての資格はありませんよね!
これも普通に考えれば理解できるでしょう!

■さらに、「任意代理」は、お互いの話合いで代理権を授受の約束しているわけなので、逆に代理権の解除も事由に出来るわけです。
しかし、「法定代理」の場合は、法律で決められた代理なので、解約を通知しても代理権は消滅しません。

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