法定代理人とは、法律で定められた代理人を言います。
例えば、未成年者の親(親権者)は法定代理人の一番分かりやすい例です。
親は、法律によって、未成年者の代理人とされています。
未成年者本人が親に対して、委任することで、代理人となったわけではないですよね!
このように、法律で決められた代理人が法定代理人です。
ちなみに、自分の「意思」で委任する代理を「任意代理」と言います。
宅建で覚えておくべき法定代理人は
・未成年者の親(親権者)
・成年後見人
・代理権付与の審判がなされた保佐人
・代理権付与の審判がなされた補助人
の4つで十分です。
代理権の消滅
死亡 | 破産開始決定 | 後見開始 | 解約通知 | ||
任意代理 | 本人 | 消滅 | 消滅 | ― | 消滅 |
---|---|---|---|---|---|
代理人 | 消滅 | 消滅 | 消滅 | 消滅 | |
法定代理 | 本人 | 消滅 | ― | ― | ― |
代理人 | 消滅 | 消滅 | 消滅 | ― |
上記の中で、注意すべきポイントは、以下3つです。
■「法定代理人の場合、本人が破産開始決定(破産の言い渡し)を受けても、法定代理は消滅しない」
例で考えると分かりやすいです!
「法定代理における本人って例えば誰ですか?」
未成年者や成年被後見人です!
この人達が破産したとします。
破産した結果、保護者である「親」や「成年被後見人」が保護者でなくなるのは普通に考えてあり得ないですよね!
逆に、より一層保護者の助けが必要ですよね!
■また、「代理人」自身が後見開始の審判を受ければ、代理人としての資格はありませんよね!
これも普通に考えれば理解できるでしょう!
■さらに、「任意代理」は、お互いの話合いで代理権を授受の約束しているわけなので、逆に代理権の解除も事由に出来るわけです。
しかし、「法定代理」の場合は、法律で決められた代理なので、解約を通知しても代理権は消滅しません。