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一身専属権の意味

一身専属権とは、相続や譲渡などができない、その人(個人)だけに与えられた資格や権利を言います。

たとえば、「宅地建物取引士資格」を考えます。
これは、宅建試験に合格した者だけに与えられる資格ですよね。
あなたの親が宅建士の資格を持っており、親があなたに「宅建士の資格をあげるよ!」といってもこの資格は譲渡できません。
あなたの親だけに与えられた資格だからです。

また、その親が死亡しても、あなたは取引士(宅建士)の資格を相続することはできません。

その他にも「宅建の個人業者免許」「自動車運転免許」や「医師免許」「看護師」「弁護士」「生活保護の受給権」も一身専属的に与えられる資格や権利です。

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