遺贈とは、遺言で、財産の全部または一部を、相続人又は相続人以外の人に無償で贈与(譲渡)することを言います。遺言で行うため、受遺者(遺贈を受ける者)の承諾は不要で、遺言者の一方的な意思表示によって成立します。
そして、遺贈の効力は、「遺言者が死亡した時」に発生し、所有権移転の効果が生ずるとされています。
ただし、遺贈の効果を、第三者に主張するためには、所有権移転登記等の対抗要件が必要になります。
遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
また、受遺者が、相続人と同じ「相続欠格事由」に該当する行為を行った場合、遺贈を受けることはできなくなります。
そして、遺贈には2つの種類があります。
それが「特定遺贈」と「包括遺贈」です。
特定遺贈 と 包括遺贈
特定遺贈とは、「甲地をAに贈与する」とか、「●●銀行の預金をBに与える」というように「特定の財産」を指定してする遺贈することを言い、遺言者に負(マイナス)の財産(借金等)があっても受遺者は負担しません。
包括遺贈とは、「全財産を贈与する」とか、「遺産の2分の1を贈与する」というように「一定の割合」を示してする遺贈することを言い、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐ形になります。
遺贈の承認・放棄
特定遺贈の場合の受遺者は、遺言者の死亡後いつでも 遺贈を放棄することができます。
家庭裁判所への申述も要りません。
一方、 包括遺贈の受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」とされていますので、包括遺贈は相続の承認・放棄と同様の扱いをします。したがって、遺贈を放棄するには、相続人と同じく3ヶ月以内 に家庭裁判所に申述しなければなりません。
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