意思能力
意思能力は、行為の結果を判断できる精神的能力を言い、個別・具体的に判断されます。
例えば、お酒を飲みすぎて泥酔した人は、その状況では、意思能力がないと判断されるわけです。この人自体が行為能力がないわけではなく、泥酔した具体的な状況においては意思能力がないということです。
また、意思能力はだいたい7歳から10歳くらいの精神的能力とされているので「幼児」についても意思能力はないとされています。
そして、意思能力を欠く者(意思無能力者)がした取引行為(法律行為)は「無効」であると判例では言っています。
行為能力
一方、行為能力は、単独で有効な取引ができる能力(資格)を言い、を形式的に判断します。
例えば、20歳未満であれば原則未成年者として、行為能力が制限されています(制限行為能力者)。
また、後見開始の審判を受けた者は成年被後見人として、行為能力が制限されています。
そのため、未成年者や成年被後見人、被保佐人、被補助人を制限行為能力者と呼ぶわけです。