みなし仕入れ率とは
国に納付すべき消費税を計算するための簡易的な制度です。
不動産業では、消費税率の40%で計算するため、消費税10%の場合、みなし仕入れ率4%となります。
みなし仕入れ率の具体例と詳細
通常、納付すべき消費税を計算する場合、
「売り上げによって預かった消費税」-「仕入れをすることで支払った消費税」
で計算できます。
不動産業の場合、
売上によって預かった消費税は
「仲介手数料」「店舗・事務所など非居住用建物の家賃」は消費税が課税されますが、「居住用建物の家賃や管理費」は消費税が課税されません。
一方、仕入れをすることで支払った消費税については、「修繕費」「水道光熱費」「広告宣伝費」に支払った消費税が一例です。
これらの「売上」や「経費」についてそれぞれ消費税を計算するのは面倒ですよね!
そこで、みなし仕入れ率を使うことで、簡易的に納付すべき消費税を計算できるわけです。
課税売上(税抜)×(みなし仕入率)40%×(税率)10%=納付する消費税額
これが「報酬=仲介手数料」で使われているわけです。
消費税が10%と考えれば
報酬額×みなし仕入率40%×消費税率10%
=報酬額×4%・・・納付すべき消費税額
つまり、4%を報酬額に上乗せして、請求することができるわけです。
ただし、これは免税業者のみの制度です。
課税業者は通常の消費税率で報酬額の上限を計算します。