即時取得とは
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意無過失のときは、即時にその動産について行使する権利を取得することを「即時取得」と言います。
例えば、Aさんがパーティーに行くために、Bから時計を借りたとします。
(B:時計の所有者/A:時計の借主)
その後、Aさんが、お金が必要となり、Bに無断で時計を第三者Cに売ってしまったとします。
その際、Cは、その時計の所有者を善意無過失でAの物だと思い込んでいたとします。
この場合、時計は誰の物になるのか?
もともとの所有者であるBでしょうか?
それとも、善意無過失のCでしょうか?
これを判断するルールが「即時取得」です。
善意無過失で契約をしたCが時計の所有権を取得します。