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造成宅地防災区域

造成宅地防災区域とは

宅地造成工事規制区域外で指定することができ、都道府県知事が「必要があると認める」ときに、関係市町村長の意見を聴いて、宅造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生じる恐れが大きい一団の造成宅地の区域で指定します。

造成宅地の保全

造成宅地の所有者、管理者、占有者は災害が生じないように、擁壁の設置など、必要な措置を講ずるように努めなければなりません

勧告

都道府県知事は、災害防止のために必要があると認める場合、造成宅地の所有者、管理者、占有者に対し、擁壁の設置などをするよう勧告することができます。

改善命令

造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害防止のための擁壁が設置されておらず、または、きわめて不完全たるために、放置すると災害の発生の恐れが大きいと認めれるものがある場合、「災害防止のために必要」であり、かつ土地の利用状況などからみて「相当であると認められる限度」で、造成宅地または、擁壁等の所有者、管理者、占有者に対して、都道府県知事は改善命令ができます。

立入検査

都道府県知事は、必要があると認める時、造成宅地に立ち入ったり検査をしたりすることができます。
もし、立ち入りを妨害すると、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金になります。

報告

都道府県知事は、造成宅地の所有者、管理者、占有者に対して造成宅地の状況や、工事の状況について報告を求めることができます。
そして、報告を求めたにも関わらず、報告しなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の罰金となります。

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