宅地造成等規制法とは
宅地造成に伴い、「災害が生ずるおそれが大きい市街地」又は「市街地となろうとする土地」の区域における、宅地造成に関する工事についてルールが、宅地造成等規制法の内容です。
そして、その中でも一番重要なのが、「宅地造成工事の許可制度」です。
宅地造成工事の許可制度とは
宅地造成工事規制区域内において、「宅地造成」を行う場合、「造成主」は都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
ただし、開発許可を受けた場合は、例外として宅地造成工事の許可は不要です。
宅地造成とは
下記目的に従って、一定規模の工事を行うことを宅地造成と言います。
つまり、「目的」と「一定規模の工事」どちらも満たす場合が宅地造成だということです。
目的 |
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一定規模の工事とは |
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例えば、宅地造成工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために1000㎡にわたって切土をした場合、目的が1でも2でもないため宅地造成とはいいません。
例えば、宅地造成工事規制区域内の山林を宅地にするために、盛土を行い、高さ2mの崖を生じる場合は、「目的」も1に該当し、また、「一定規模の工事」についても、2に該当するので、宅地造成と言えます。
宅地造成工事規制区域の指定
都道府県知事等は、宅地造成に伴い、「災害が生ずるおそれが大きい市街地」又は「市街地となろうとする土地」の区域において、規制を行う必要があるものについては、「関係市町村長の意見を聴いて」、宅地造成工事規制区域として指定することができます。
そして、指定するときは、宅地造成工事規制区域を公示するととともに、その旨を国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければなりません。