事前届出とは
事前届出は、地価の高騰の危険性が高い「注視区域」や「監視区域」内の区域における土地取引で、下記面積以上の場合は、都道府県知事に、契約締結前に届出なければならないというルールです。
監視区域の方が注視区域よりも、地価高騰の危険性が高い区域です。
注視区域 | 監視区域 | |
---|---|---|
市街化区域内 | 2,000㎡以上 | 都道府県知事が都道府県の規則で決めます。 例えば、100㎡以上で届出をしなさい!とかです。 |
市街化調整区域 非線引都市計画区域 |
5,000㎡以上 | |
都市計画区域外 (準都市計画区域も含む) |
10,000㎡(1ha)以上 |
事後届出の手続きの流れ
当事者双方(売買であれば売主と買主)が契約締結前に市町村長を経由して、都道府県知事に届出をする。
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当事者双方は、原則、事前届出をしてから6週間が経過するまでは、契約締結できません。
ただし、6週間以内に不勧告の通知(勧告しませんという通知)があった場合は、6週間が経過していなくても契約できます。
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都道府県知事は、「土地の利用目的」、「予定対価の額」を審査して、その土地を含む周囲の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認める時は、土地利用審査会の意見を聞いて、届出があった日から6週間以内に、「取引の中止」、「予定対価の引下げ」、「土地の利用目的の変更」などについて「勧告」することができる。
ただし、都道府県知事が勧告する必要がないと認めた場合は、遅滞なく「不勧告の通知」をしなければならない。
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当事者双方が勧告に従わない場合、勧告の内容を公表することができる。もし、勧告に従わなかったとしても、罰則はないし、契約も、締結した後なので取消されることもなく有効です。
権利取得者が届出すべき内容
「当事者(売主と買主等)の氏名と住所」、「契約年月日」、「土地の利用目的」、「対価の額」
事後届出が不要な場合
・面積要件を満たさない場合
・民事調停法による調停に基づく場合
・当事者の一方または双方が国等である場合
・農地法第3条の許可を受ける場合(農地法5条許可は届出不要の例外とはならない)
届出面積の考え方(一団の土地とは?)
事前届出をしなかった場合の罰則
「6ヶ月以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」です!
事前届出をせずに、契約をしても、無効とはならず、有効です。