事後届出とは
事後届出は、地価の高騰の危険性が高い「注視区域」や「監視区域」以外の区域における土地取引で、下記面積以上の場合は、都道府県知事に、契約締結後2週間以内に届出なければならないというルールです。
市街化区域内 | 2,000㎡以上 |
---|---|
市街化調整区域 非線引都市計画区域 |
5,000㎡以上 |
都市計画区域外 (準都市計画区域も含む) |
10,000㎡(1ha)以上 |
事後届出の手続きの流れ
権利取得者(売買であれば買主)が契約締結後2週間以内に市町村長を経由して、都道府県知事に届出をする。
↓
都道府県知事は、「土地の利用目的」を審査(対価は審査の対象でない。)して、その土地を含む周囲の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認める時は、土地利用審査会の意見を聞いて、届出があった日から3週間以内に、土地の利用目的を変更するように「勧告」することができる。ただし、調査が必要な場合は、さらに3週間の範囲内であれば、期間を延長することができる。
↓
権利取得者が勧告に従わない場合、勧告の内容を公表することができる。もし、勧告に従わなかったとしても、罰則はないし、契約も、締結した後なので取消されることもなく有効です。
権利取得者が届出すべき内容
「当事者(売主と買主等)の氏名と住所」、「契約年月日」、「土地の利用目的」、「対価の額」
事後届出が不要な場合
・面積要件を満たさない場合
・民事調停法による調停に基づく場合
・当事者の一方または双方が国等である場合
・農地法第3条の許可を受ける場合(農地法5条許可は届出不要の例外とはならない)
届出面積の考え方(一団の土地とは?)
事後届出をしなかった場合の罰則
「6ヶ月以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」です!
事後届出をしなくても、契約は無効とはならず、有効です。