買戻特約とは
売買契約に付される特約で、一度、買主に売却するけれど、後になって、返してもらいますよ。
というのが、買戻特約です。
買戻特約の手続きの流れ
売主Aが買主BにA所有の土地を売ったとします。
この場合、AからBへの「所有権移転登記」をするのと同時に、最長10年以内の買戻し期間を定め(定めないときは5年以内となる)「売買代金+契約費用」の登記をします。
このことにより、売主Aは後で、「売買代金+契約費用」で買戻しが出来るわけです。
この買戻し権利が「買戻権」です。
その後、Aがお金を用意して、Bに「売買代金+契約費用」を提供すれば(買戻権を行使すれば)、BにAへの所有権移転登記をさせます。
もし、買戻特約が付された不動産に抵当権を設定したらどうなる?
買主Bへの所有権移転登記の後に、BがCからお金を借りて、その担保として、「Aの買戻権が付いた土地」に抵当権を設定してしたとしても、Aは買戻し権を行使すれば、当該土地の所有権は、Aの戻され、Cの抵当権も消滅してしまいます。