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国土利用計画法

国土利用計画法とは

国土利用計画法とは、文字通り、国土を計画に利用するためのルールです。国土を計画的に利用するためには、まず、「土地を誰かが買って」「造成などをして」いくわけです。しかし、バブル期のように、土地の地価が高騰してしまうと、土地を買うことができず、計画的な利用ができなくなりますよね!

だから、地価が高騰しないように、売買などの「土地取引」をする場合は、都道府県知事に届出をしなければいけませんよ!というルールを作ったわけです!

では、どういった場合に届出が必要なんでしょうか?

■届出が必要な土地取引

届出が必要な場合は、以下の3つを全て満たす必要があります!

3つの要件 内容
権利性 土地に関する権利(所有権、地上権、賃借権)の「移転」または「設定」であること
対価性 土地に関する権利移転、設定に伴い、「対価」が生じること
契約性 土地に関する権利移転、設定が「契約」によって行われること

例えば、売買契約、売買予約、交換、代位弁済譲渡担保権利金の授受のある地上権設定・賃借権設定、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡などがあります。

こういった場合は、届出が必要な土地取引に該当します!

届出が不要な土地取引

抵当権の設定、質権設定、贈与、信託契約、権利金の授受のない地上権設定・賃借権設定、相続、予約完結権行使、買戻権行使

ただし、上記「土地取引に該当する」場合は全て届出が必要なのか?というとそうではありません。

一定面積以上の場合に届出が必要となるんです!つまり、小さい面積(一定面積未満)であれば、国土利用計画法の届出は不要だということです。

届出が必要な面積

市街化区域内 2,000㎡以上
市街化調整区域
非線引都市計画区域
5,000㎡以上
都市計画区域外
(準都市計画区域も含む)
10,000㎡(1ha)以上

例えば、市街化区域内の土地1800㎡の土地を購入する場合は、土地の売買なので、「権利性」「対価性」「契約性」 を有しているため届出が必要な土地取引になるのですが、届出が必要な対象面積(2000㎡以上)ではないため、届出は不要となります!

届出の種類

届出には、「事後届出」と「事前届出」の2種類があります。

簡単にいうと、事前届出は、「契約前に届けてくださいね!」というルールで、事後届出は「契約後に届け出てくださいね!」というルールです。

契約前に届出る必要がある、事前届出は、事後届出に比べて、地価高騰の危険性が高い区域(注視区域や監視区域)の場合に適用されます。注視区域や監視区域以外の区域では、事後届出が適用されます。

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