譲渡担保とは
通常、大金を借りると、不動産に抵当権を設定しますよね!?
譲渡担保は、抵当権より、厳しい内容になります。
借入金の担保に不動産の所有権を「債権者」に譲渡し、債務の弁済が完了した時点で不動産の所有権の登記を債務者に戻すけれども、債務者が債務を弁済できないときは、暫定的に債権者に移っていた所有権は、確定的に債権者に帰属することになるというものです。
抵当権設定では、「競売」にかけて競売代金から弁済を受けるのですが、競売にかけたりする手続きが面倒ですよね!?
それを避けるために、お金返さなかったら、不動産をもらいますよ!
ということです。考えてみれば、譲渡担保は、債務者にとって非常に厳しい内容ということがわかります。
譲渡担保の設定の流れ
お金を借りた時に、不動産に債権者のために譲渡担保設定契約を行い、債権者への所有権の移転登記を行います。
※担保提供者(債務者)は、債権者からこの担保物を借りて、使用を続けることになります。
担保物を借り受けているような売渡担保の場合では、賃貸借契約のような契約になり、債権者に支払う賃料は利息に当たります。
譲渡担保の登記には「債務の弁済期」が記載されません。
つまり、謄本を見ても、確定的に所有権が債権に移っているのか、暫定的に移転したもので、弁済すれば、債務者に所有権が戻るのかが分かりません。