一人協定とは
住宅地を新規に開発するデベロッパー(土地開発分譲会社)が、宅地分譲を開始する以前に建築協定を締結し、建築協定付き住宅地として販売できる制度です。土地所有者であるデベロッパー1者のみで協定を締結することができることから「1人協定」と呼ばれています。
この建築協定は、建築協定区域内の土地所有者が一人の場合でも定めることができますが、特定行政庁による認可の日から3年以内に、その協定区域内に2人以上の土地所有者等が存在した時から効力が発生します。
分譲前に分譲会社が一人協定を締結して、分譲後に、建築協定の効力を発生させるわけです。