日影規制・日影制限とは
地方公共団体が条例で指定する区域内にある「一定の高さ」以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から 3時まで)の間、隣地に「一定時間」以上続けて影を生じないように建物を建てなければならないルールです。
日影規制の「対象地域」と「制限を受ける建築物」
対象地域(用途地域) | 制限を受ける建物 |
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第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
軒高7mを超える建築物 または 地上階数3以上の建築物 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 |
高さ10mを超える建築物 |
用途地域の指定のない区域 | 「軒高7mを超える建築物 または 地上階数3以上の建築物」または、「高さ10mを超える建築物」 |
※商業地域、工業地域、工業専用地域では、日影規制(日影制限)は適用されません。