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日影規制

日影規制・日影制限とは

地方公共団体条例で指定する区域内にある「一定の高さ」以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から 3時まで)の間、隣地に「一定時間」以上続けて影を生じないように建物を建てなければならないルールです。

日影規制の「対象地域」と「制限を受ける建築物」

対象地域(用途地域) 制限を受ける建物
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
軒高7mえる建築物
または
地上階数3以上の建築物
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域
高さ10mえる建築物
用途地域の指定のない区域 「軒高7mを超える建築物
または
地上階数3以上の建築物」または、「高さ10mを超える建築物」

商業地域工業地域工業専用地域では、日影規制(日影制限)適用されません

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