北側斜線制限とは?
太陽の陽は南から差しますよね!そのため、建物はできるだけ、北側に寄せて建てたいと思います。でも、敷地の北側に寄せると、敷地の北側の隣地の日差しを妨げてしまいます。それを防ぐのが、北側斜線制限です!
第1種および第2種低層住居専用地域では、北側隣地(道路)境界点において、高さ5mの地点から勾配「1:1.25」の傾きの範囲内に建物を納めないといけません。
第1種および第2種中高層住居専用地域では、北側隣地(道路)境界点において、高さ10mの地点から勾配「1:1.25」の傾きの範囲内に建物を納めないといけません。
北側斜線制限は上記、「低層住居専用地域」と「中高層住居専用地域」のみで適用され、その他の用途地域では適用されません。