隣地斜線制限とは?
隣地斜線制限は、隣地の境界線を起点として、「高さ」と「斜線の勾配(角度)」によって規制されます。
なお、第1種・第2種低層住居専用地域・田園住居地域では、隣地斜線制限の適用はありません。
隣地斜線制限の制限内容
「隣地の境界線の立ち上がりの高さ(上図の20mの部分)」と「勾配」については、用途地域によって異なります。
立ち上がりの高さ | 住居系(低層住居専用地域・田園住居地域は除く):20m 住居系以外:31m |
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勾配 | 住居系(低層住居専用地域・田園住居地域は除く):1.25m 住居系以外:2.5m |
細かい内容は上記と異なる部分がありますが、宅建レベルでは上記内容で十分です。