建ぺい率(建蔽率:けんぺいりつ)とは
建ぺい率とは、敷地に対する建築物の建築面積の割合です。
計算式としては、
容積率=(建築面積)/(敷地面積)
例えば、200㎡の敷地に、建築面積100㎡の建物を建築する場合、建ぺい率は100/200=50%となります。
建物を建築する場合、上記建ぺい率が、都市計画で定める建ぺい率以下でなくてはなりません。
都市計画で定める建ぺい率
用途地域 | 建ぺい率 |
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第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業専用地域 |
3/10、4/10、5/10、6/10 のいづれか |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 準工業地域 |
5/10、6/10、8/10 のいづれか |
近隣商業地域 | 6/10、8/10 のいづれか |
商業地域 | 8/10 |
工業地域 | 5/10、6/10 のいづれか |
用途地域の指定のない区域 | 3/10、4/10、5/10、6/10、7/10 のいづれかで、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定める |
上記以外 | 制限なし |
建ぺい率の緩和
用途地域 | ①防火地域内の耐火建築物等 | ②準防火地域内で耐火建築物等または準耐火建築物等 | ③特定行政庁指定の角地等 | ①かつ③、②かつ③ |
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第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業専用地域 |
原則+1/10 | 原則+1/10 | 原則+1/10 | 原則+2/10 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 準工業地域 |
原則+1/10 (建ぺい率が8/10の場合は10/10となる) |
原則+1/10 | 原則+1/10 | 原則+2/10 |
近隣商業地域 | 原則+1/10 (建ぺい率が8/10の場合は10/10となる) |
原則+1/10 | 原則+1/10 | 原則+2/10 |
商業地域 | 10/10 | 9/10 | 9/10 | 10/10 |
工業地域 | 原則+1/10 | 原則+1/10 | 原則+1/10 | 原則+2/10 |
用途地域の指定のない区域 | 原則+1/10 | 原則+1/10 | 原則+1/10 | 原則+2/10 |
防火地域内の耐火建築物等であれば、建ぺい率が「+1/10」になり、
防火地域内で耐火建築物等または準耐火建築物等であれば、建ぺい率が<「+1/10」になり、
特定行政庁が指定した角地であれば、建ぺい率が、さらに「+1/10」となります。
そして、建ぺい率がそもそも8/10の場合で、かつ、防火地域内の耐火建築物等であれば、建ぺい率が10/10(制限なし)となります。