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建ぺい率(建蔽率)

建ぺい率(建蔽率:けんぺいりつ)とは

建ぺい率とは、敷地に対する建築物の建築面積の割合です。

計算式としては、
容積率=(建築面積)/(敷地面積)

例えば、200㎡の敷地に、建築面積100㎡の建物を建築する場合、建ぺい率は100/200=50%となります。

建ぺい率:建築基準法:分かりやすい宅建試験対策

建物を建築する場合、上記建ぺい率が、都市計画で定める建ぺい率以下でなくてはなりません。

都市計画で定める建ぺい率

用途地域 建ぺい率
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
工業専用地域
3/10、4/10、5/10、6/10 のいづれか
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
準工業地域
5/10、6/10、8/10 のいづれか
近隣商業地域 6/10、8/10 のいづれか
商業地域 8/10
工業地域 5/10、6/10 のいづれか
用途地域の指定のない区域 3/10、4/10、5/10、6/10、7/10 のいづれかで、特定行政庁都道府県都市計画審議会の議を経て定める
上記以外 制限なし

建ぺい率の緩和

用途地域 ①防火地域内の耐火建築物等 ②準防火地域内で耐火建築物等または準耐火建築物等 ③特定行政庁指定の角地等 ①かつ③、②かつ③
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
工業専用地域
原則+1/10 原則+1/10 原則+1/10 原則+2/10
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
準工業地域
原則+1/10
(建ぺい率が8/10の場合は10/10となる)
原則+1/10 原則+1/10 原則+2/10
近隣商業地域 原則+1/10
(建ぺい率が8/10の場合は10/10となる)
原則+1/10 原則+1/10 原則+2/10
商業地域 10/10 9/10 9/10 10/10
工業地域 原則+1/10 原則+1/10 原則+1/10 原則+2/10
用途地域の指定のない区域 原則+1/10 原則+1/10 原則+1/10 原則+2/10

防火地域内の耐火建築物等であれば、建ぺい率「+1/10」になり、

防火地域内で耐火建築物等または準耐火建築物等であれば、建ぺい率が<「+1/10」になり、

特定行政庁が指定した角地であれば、建ぺい率が、さらに「+1/10」となります。

そして、建ぺい率がそもそも8/10の場合で、かつ、防火地域内の耐火建築物等であれば、建ぺい率10/10(制限なし)となります。

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