保存登記とは?
新築後、始めて行う所有権に関する登記が「保存登記」です。
新築すると、初めに「表題登記」を行い、その後「保存登記」を行います。
所有権の保存登記をすることで所有者に対抗要件が備わります。
そして、保存登記をすることによって、その後、売買や相続といった所有権の移転登記や抵当権の設定・抹消登記といった、不動産の権利関係に関する登記ができるようになるのです。
逆に言えば、所有権保存登記をしてなければ、売買や相続、抵当権設定などができません。
また、建物表題登記とは異なり、所有権保存登記は、所有者の任意に任されています。
そのため、所有権保存登記に関してそのような罰則はありません。