中間検査とは
建築確認は、建物が完成した後に検査するのですが、それでは、内部がどうなっているのか分からない場合があります。そのため、建築途中の一定の工程が終わった時点で検査します。これが中間検査です。
中間検査を行う場合
3階建て以上の共同住宅の床およびハリに鉄筋を配置する工事をする場合、または特定行政庁が必要であると認めた工事を行う場合に中間検査を行います。
中間検査の流れ
建築主は、特定行政庁が指定した特定工程の工事を完了した日から4日以内に、建築主事に「中間検査」を申し出る必要があります。この申し出を受けた建築主事は申し出から4日以内に工事中の建築物を検査します。