延べ面積
建築物の各階の「床面積」の合計のこと。
延べ面積は、容積率を算出する際に用いられますが、次の部分の床面積は延べ面積から「除外」できる扱いとなっているので、注意してください!
- 自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで不算入)
- 建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る)(地下室のこと)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで不算入)
- 共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積(全て不算入)
- 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(床面積の合計の50分の1まで不算入)
- 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(床面積の合計の50分の1まで不算入)
- 自家発電設備を設ける部分及び貯水槽を設ける部分(床面積の合計の100分の1まで不算入)