建築確認とは
そもそも建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、「人の命」や「健康」などを守ること等を目的としています。
そのために、建築する一定の建物について、建築基準法等のルールに適合しているかを確認するのが建築確認です。
例えば、適当な建物を作って、震度3の地震で崩れるような建物では、安全ではないですよね!そんな建物を作らせないために建築確認があるんです。
そして、建築主は、「建築主事」または「指定確認検査機関」の「確認」を受けなければなりません。
建築確認が必要な建物
下記建物について新築や増築、改築、移転、用途変更等を行う場合、建築確認が必要です。
建築確認が不要な場合(例外)
- 増改築、移転を防火地域および準防火地域外(両地域外)で行う時、その面積が10㎡以内であるならば、建築確認不要
- 用途変更について、「ホテル→旅館」、「劇場→映画館」など、政令で指定する類似の用途相互間では建築確認不要
建築確認の流れ
建築確認の申請
建物を建築したい人は、通常、建設業者と請負契約を締結して、建築物を建築します。この場合、建物を建築したい人を「建築主」と言います。
一方、実際に工事を行う建設業者を「施行者」と言います。
そして、建築主は、「建築主事(建築確認を行う公務員)」又は「指定確認検査機関」に建築確認の申請を行います。
審査
建築確認の申請を受けた建築主事は、申請を受理した日から7日以内(大規模建築物の場合は35日以内)に審査しなければなりません。
建築確認
- 建築主事は所在地所轄の消防長等の同意が得る
- 建築主事は建築基準を満たすと判断した場合、建築主に確認済証の交付
確認済証とは?
建物の建築工事に着手する前に、申請(設計等)が建築基準法に適合するかどうかを審査し(建築確認)、法律に適合した場合に交付される証明書が、「確認済証」です。
したがって、あくまで、確認済証は、その 建物の「設計内容」を確認したものであり、実際の工事で、設計通りに建築しなければ、違法建築物となることがありますす。
工事開始
工事を開始する場合、事前に、施行者(建設業者)は、建築確認があった旨を工事現場の見やすい場所に表示しなければなりません(建築現場に建ててある白い四角の板のこと)。