開発行為とは
「建築物の建築」や「特定工作物の建設」の目的のために、「土地の区画形質の変更」を言います。
建築物の建築とは
建築物の新築・増築・改築・移転等を言います。
特定工作物とは
第一種特定工作物 | 環境を悪化させるおそれのある一定の工作物 例)コンクリートプラント、アスファルプラント、危険物の貯蔵庫など |
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第二種特定工作物 | ・ゴルフコース(規模に関わらない) ・1ha以上の 野球場、庭球場(テニス場)、遊園地、墓園など |
土地の区画形質の変更とは
土地の分割、宅地造成、地目変更などがあります
そして、上記の開発行為を行う場合、都道府県知事(指定都市、中核市にあってはその長)の許可が必要になります。(特例市は、法改正により廃止となりました。)
開発許可が不要な場合
市街化区域 | 市街化調整 区域 |
非線引 都市計画区域 |
準都市計画区域 | 左記以外 |
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原則、1,000㎡未満 | ― | 原則、3,000㎡未満 | 原則、3,000㎡未満 | 1ha(10,000㎡)未満 |
― | ・農林漁業用の一定の建築物(農産物の生産・集荷用)のための開発行為 ・農林漁業者の居住用建物のための開発行為 |
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鉄道施設、図書館、公民館、変電所など、公益上の建物ための開発行為 | ||||
都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業などの施行として行う開発行為 | ||||
非常災害のための応急措置としての開発行為 | ||||
通常の管理行為、軽易な行為など |
上記開発許可が不要な場合に該当すると、たとえ、開発行為に該当しても、例外として許可は不要となります。
宅建試験では、開発許可の要否を問われる問題は頻出なので覚えましょう!