高層住居誘導地区
居住機能を確保するとともに、職場と居住地が近接していて利便性が高く良好な都市環境の実現のための地区です。都心が分かりやすい例です。
この高層住居誘導地区は、住宅(マンション)や商業施設、工業施設などが混在する比較的土地利用密度の高い地区です。
高層住居誘導地区を定める地域と制限
「第1・2種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「準工業地域」で定められ、
容積率は400%(40/10)または500%(50/10)と定められています。
しかし、この地区に指定され、建物の住宅部分が延べ面積の3分の2以上ある場合、容積率は最高で600%(60/10)まで容積率が引き上げられ、高さ制限や前面道路幅員容積率制限などが緩和され、日影規制の対象外となり、より大きなマンションを建てられるようになります。