再開発等促進区とは
地区計画の区域内で定められる、再開発や開発整備を実施すべき区域です。
再開発等促進区域内の公共施設の整備とあわせて、建築物の用途、容積率などの制限を緩和することにより、良質な再開発プロジェクトを区域内に誘導することを目的にしています。
再開発等促進区の条件
- 用途地域が定められている区域であること
- 土地の利用状況が著しく変化しつつあるか、または著しく変化することが確実であると見込まれること
- 適正な配置と規模の公共施設がないこと
- 土地の高度な利用を図ることが都市機能の増進に貢献すること
具体的には、大規模な工場や倉庫の跡地が指定されることが多い。
宅建試験対策としては、「再開発等促進区は用途地域内で定められる」くらい覚えておけば大丈夫でしょう!