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地区計画

地区計画とは

既存の他の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合ったよりきめ細かい規制を行うための計画です。区域の指定された用途地域の規制を、強化、緩和することができ、各街区の整備及び保全を図ります。

地区計画の規制内容

地区計画の区域(再開発等促進区もしくは開発整備促進区)内において、土地の区画形質の変更建築物の建築等を行う者は、原則、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日などを市町村長に届出なければなりません。

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