地区計画 地区計画とは 既存の他の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合ったよりきめ細かい規制を行うための計画です。区域の指定された用途地域の規制を、強化、緩和することができ、各街区の整備及び保全を図ります。 地区計画の規制内容 地区計画の区域(再開発等促進区もしくは開発整備促進区)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う者は、原則、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日などを市町村長に届出なければなりません。 関連ページ 都市計画区域 市街化区域 市街化調整区域 非線引都市計画区域 準都市計画区域 特別用途地区 特定用途制限地域 高度地区 高度利用地区 高層住居誘導地区 景観地区 風致地区 緑地保全地域 伝統的建造物群保存地区 特定街区 都市施設 市街地開発事業 市街地開発事業等予定区域 地区計画 再開発等促進区 開発整備促進区 促進区域 遊休土地転換利用促進地区 都道府県都市計画審議会 沿道地区計画