市街地開発事業等予定区域とは
大規模開発事業の適地を早期に確保し、事業を円滑、迅速に実施することで、計画的な市街化を図るための区域のことです。
ポイントとしては、市街地開発事業等予定区域における建築制限です。
市街地開発事業等予定区域における建築制限
・土地の形質変更
・建築物の建築、工作物の建設
この2つを行う者は、原則として都道府県知事の許可が必要です。
ただし、例外があります。
・通常の管理行為、軽易な行為
・非常災害の応急措置として行う行為
・都市計画事業の施行として行う行為
この3つについては、許可不要です。