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市街地開発事業

市街地開発事業とは

市街化区域非線引都市計画区域内で行う、総合的な開発事業です。

市街地開発事業の種類

  1. 都市再開発法 による「市街地再開発事業」
  2. 大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法による「住宅街区整備事業」
  3. 土地区画整理法による「土地区画整理事業」
  4. 密集市街地整備法 による「防災街区整備事業」
  5. 新住宅市街地開発法による「新住宅市街地開発事業」
  6. 首都圏の近郊整備地帯および都市開発区域の整備に関する法律による「工業団地造成事業」または近畿圏の近郊整備区域および都市開発区域の整備及び開発に関する法律による「工業団地造成事業」
  7. 新都市基盤整備法 による「新都市基盤整備事業」

市街地開発事業の決定権者

市街地開発事業に関する都市計画は、原則として都道府県が定め、政令で定める小規模なものに関する都市計画は市町村が定めます。

市街地開発事業の流れ

市街地開発事業は上記のようにさまざまな種類があります。
なので、事業ごとに流れは異なるのですが、イメージとして下記流れを覚えておいてください!

「計画立案」 → 「計画決定」 → 「事業認可、承認」

この3つの流れがあります。

計画を立てて、その計画が決定されます。その後、事業認可・承認がおりると事業を開始していきます。

宅建試験対策として覚えるべきは、
・市街地開発事業は市街化区域非線引都市計画区域内で行うということ
・市街地開発事業の流れ
この2点です。

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