緑地保全地域とは
そのままです!
緑地を保全する地域です。
ここで覚えるべきポイントとしては、
都市計画区域内だけでなく、準都市計画区域でも緑地保全地域は定められる
ということだけで十分です。
緑地保全地域内において、
建築物の新築や土地の形質の変更などを行おうとする者は、原則、都道府県知事に届出なければなりません。
また、特別緑地保全地区内において建築物の新築や土地の形質の変更などを行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を得なければなりません。
上記、「特別緑地保全地区で、一定行為を行う場合、都道府県知事の許可が必要」だということも覚えられる方は覚えましょう!