特定用途制限地域とは?
特別用途制限地域とは、用途地域が定められていない非線引き都市計画区域または準都市計画区域において指定されるものです。
上記点だけ覚えておけば、宅建試験で得点はできます!
ちなみに、特別用途制限地域はどういった地域かというと
上記、用途地域が定められていない非線引き都市計画区域または準都市計画区域の区域の良好な環境を形成・保持するため、人の集中・騒音・振動などを発生させるおそれのある施設等の建設が制限される区域です。
文字通り、特定の用途の建物が建てられないように制限する地域です!
また、地区と地域を間違えて、「特別用途制限地区」と間違えて覚える方もいますが、得点には関係しないので、気にしなくても大丈夫です。
間違って覚えていても宅建試験で得点はできます。