試験に出そうな過去問を1日3問無料で解説!これを使って宅建合格!1日3問無料解説はこちら
友だち追加

特別用途地区

特別用途地区とは

まず覚えるべき点は、「特別用途地区」は用途地域内」に定める地区であるということです。

特別用途地区」が用途地域の指定がないところに単独で指定されることはありません。

ここは絶対押さえてください!

あとは、特別用途地区のイメージができればそれで十分です。

特別用途地区は、ベースとなる用途地域との関係を十分に考慮した上で、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護などの実現を図ることを目的とした地区

を言います。

地区と地域を間違えて、「特別用途地域」と間違えて覚える方もいますが、得点には関係しないので、気にしなくても大丈夫です。

間違って覚えていても宅建試験で得点はできます。

試験に出そうな過去問を1日3問無料で解説!これを使って宅建合格!1日3問無料解説はこちら

関連ページ