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準都市計画区域

準都市計画区域とは

重要な部分を入れて簡単に説明すると、「準都市計画区域」は3つの要素に分けられます。

  1. 都市計画域外で指定」される区域である
  2. 「相当数の建築物等の建築や造成が行われていたり」または「将来行われると見込まれる」区域
  3. そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域

例えば、 「高速道路のインターチェンジの周辺」、「幹線道路の沿道」などが準都市計画区域として指定されます。

準都市計画区域の指定

誰が指定するか 都道府県
指定の流れ あらかじめ関係市町村、および都道府県都市計画審議会の意見を聴くこと

準都市計画区域に定めることができる地域地区

準都市計画区域では乱開発されては困るため、必要に応じて下記8つの地域地区を定めることができます。

  1. 用途地域
  2. 特別用途地区
  3. 特定用途制限地域
  4. 高度地区
  5. 景観地区
  6. 風致地区
  7. 緑地保全地域
  8. 伝統的建造物群保存地区

これらは、絶対定めなければいけない区域ではなく、必要な場合に定めていきます。

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