準都市計画区域とは
重要な部分を入れて簡単に説明すると、「準都市計画区域」は3つの要素に分けられます。
- 「都市計画域外で指定」される区域である
- 「相当数の建築物等の建築や造成が行われていたり」または「将来行われると見込まれる」区域
- そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域
例えば、 「高速道路のインターチェンジの周辺」、「幹線道路の沿道」などが準都市計画区域として指定されます。
準都市計画区域の指定
誰が指定するか | 都道府県 |
---|---|
指定の流れ | あらかじめ関係市町村、および都道府県都市計画審議会の意見を聴くこと |
準都市計画区域に定めることができる地域地区
準都市計画区域では乱開発されては困るため、必要に応じて下記8つの地域地区を定めることができます。
これらは、絶対定めなければいけない区域ではなく、必要な場合に定めていきます。