絶対高さ制限とは
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域のみ、都市計画において、建物の高さの上限を必ず定めることになっています。
具体的には10m又は12mのどちらかが定められています。
ただし、例外があります。
- 建物の敷地の周囲に広い公園や広場、道路や空き地があり、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの
- 学校などその用途によってやむを得ないと認めて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの
この例外は、宅建試験には出ないと思いますので、ここまで覚える必要はないでしょう!