絶対高さ制限 絶対高さ制限とは 第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域のみ、都市計画において、建物の高さの上限を必ず定めることになっています。 具体的には10m又は12mのどちらかが定められています。 ただし、例外があります。 建物の敷地の周囲に広い公園や広場、道路や空き地があり、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの 学校などその用途によってやむを得ないと認めて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの この例外は、宅建試験には出ないと思いますので、ここまで覚える必要はないでしょう!