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絶対高さ制限


絶対高さ制限とは

第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域のみ、都市計画において、建物の高さの上限を必ず定めることになっています。

具体的には10m又は12mのどちらかが定められています。

ただし、例外があります。

  1. 建物の敷地の周囲に広い公園や広場、道路や空き地があり、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの
  2. 学校などその用途によってやむを得ないと認めて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの

この例外は、宅建試験には出ないと思いますので、ここまで覚える必要はないでしょう!

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