仮登記とは
「登記申請に必要な書類がそろわない場合」や、「売買の予約で、買い主がまだ所有権を得てはいないが予約者としての権利を確保する必要がある場合」に、早い順位番号を確保(順位保全)するために行う登記を言います。
仮登記には対抗力はありませんが、後に本登記したときに、仮登記の順位で本登記がされ、対抗力をもつようになります。
仮登記の具体例
①Aが建物を建てて、順位番号1番で保存登記をする。
②AがBに建物を売却する。しかし、登記申請書類がそろっていないので、とりあえず、順位番号2番で所有権移転の仮登記をする。
③AがCに当該建物を売却する(二重譲渡)。そして、順位番号3番で所有権の(本)登記をする。
④Bが不足していた登記申請書類を持って、仮登記を本登記にする。
すると、Bが事前に行った順位番号2番の仮登記が本登記に変わり、3番の本登記は登記官の職権によって抹消する。
ただし、所有権に関する仮登記を本登記にする場合、利害関係を有する第三者がいる場合、その者の承諾が必要です。