抵当権(ていとうけん) BがAにお金を貸しました。 このことにより、債権者Bは「Aに対する貸金債権」を有します。貸したはいいけど、お金が返ってこなかったら債権者Bは困りますよね!? この貸金債権を保証(担保)するために、債権者Bは、A所有の建物に抵当権を設定してもらいます。 (=債務者Aが、A所有の建物に、債権者Bのために抵当権を設定する) そうすることで、もし、Aが返済できなかったとしても、Bが抵当権を実行して(競売にかけて)、競売代金から返してもらう(優先弁済を受ける)ことができます。 関連ページ 元本と利息 果実 被担保債権 抵当権(ていとうけん) 法定地上権 地上権 競売 買受人 一括競売(いっかつきょうばい) 差押え(さしおさえ) 譲渡担保 共同抵当・同時配当・異時配当 根抵当権・極度額、元本確定 担保不動産の第三取得者 後順位担保権者(後順位抵当権者) 借地上建物の賃借人 付従性(附従性)(ふじゅうせい) 随伴性 不可分性 物上代位性 連帯債務の絶対効と相対効