遺留分侵害額請求とは
旧民法では「遺留分減殺請求(読み方:いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と呼ばれたもので、改正民法では、呼び方が「遺留分侵害額請求」となりました。
内容としては、基本的には旧民法と同じですが、改正民法では、遺留分について侵害された部分について「金銭」で請求できるようになったので、注意しましょう!
遺留分を侵害された遺言がなされた場合、この遺言は有効です。
遺留分を侵害された遺言がなされた場合、この遺言は有効です。
しかし、遺留分を侵害された相続人は後になって、遺留分を取り戻せることができます。
この遺留分を取り戻す請求のことを遺留分侵害額請求と言います。
そして、遺留分侵害額請求は「相続開始を知った時」および「減殺するべき贈与、または遺贈があったことを知った時」から1年を経過すると時効によって消滅します。
例えば、配偶者Bと子Cが相続人として、被相続人Aが「全財産2000万円をBに相続させる」旨の遺言を残して死亡した場合、Cは遺留分を侵害されたことになります。
ちなみに、Cの遺留分は、
2000万円 × 1/2(相続分) × 1/2(遺留分率) = 500万円
→遺留分の計算方法はこちら
この500万円は、遺留分侵害額請求により、配偶者Bから取り戻すことができます。(500万円という金銭を請求できます)